高齢者雇用継続給付金のデメリットが”やばい”といわれているのはなぜ?


高齢者雇用継続給付金はヤバイのでやめたほうがいい”と口コミや評判で言われている原因について掘り下げて解説します
高年齢雇用継続給付金のデメリットと評判:「やばい」という噂の真相を徹底調査
高年齢雇用継続給付金についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。2025年に制度が大きく変わるという情報や「デメリットがやばい」という噂が広がっていますが、本当のところはどうなのでしょうか。厚生労働省の発表や社会保険労務士の見解、実際に給付を受けている方々の声など、様々な角度から検証してみたいと思います。
高年齢雇用継続給付金とは
高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を対象とした制度です。60歳時点と比較して賃金が75%未満に低下した場合に、その低下率に応じて給付金が支給されます。この制度は、高齢者の雇用継続を支援し、収入面での不安を軽減することを目的としています。
この給付金には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。前者は同じ会社で働き続ける方を対象とし、後者は失業給付を受けた後に再就職した方を対象としています。
支給を受けるための主な条件は以下の通りです。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること
- 雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上あること
- 60歳以後の各月に支払われる賃金が60歳時点の賃金の75%未満であること
現行制度では、賃金低下率が61%以下の場合は賃金の15%が支給され、賃金低下率が61%超75%未満の場合は低下率に応じた金額が支給されます。
ネットで噂される「やばい」デメリット
ネット上では高年齢雇用継続給付金について、いくつかの「やばい」デメリットが指摘されているようです。それらを見ていきましょう。
1. 制度縮小・廃止によるデメリット
最も多く話題になっているのが、2025年4月からの制度変更です。「高年齢雇用継続給付金のデメリットがやばい」という評判の多くは、この制度変更に関連しています。
実際、令和7年(2025年)4月1日以降、この給付金は段階的に縮小され、最終的には廃止される方向に進んでいます。具体的には、新たに60歳を迎える人から給付率が従来の最大15%から最大10%に引き下げられることが決まっています。
以前は「40万円の給与が24万円になるが、給付金で24万円の15%の36,000円が支給される」といった形で説明されていましたが、今後は「10%の給付率」となるため、同じケースでも24,000円しか支給されないことになると言われています。
2. 年金との調整によるデメリット
「やめたほうがいい」と言われることもある理由の一つに、年金との調整があります。厚生年金保険の被保険者のうち、特別支給の老齢厚生年金などを受けている方が高年齢雇用継続給付を受ける場合、年金の一部が支給停止されます。
具体的には、高年齢雇用継続給付の支給率に応じて老齢厚生年金の額が一部支給停止になります。例えば給付率が15%の場合、年金は賃金の6%相当額が支給停止になると言われています。
3. 再雇用時の賃金設定の問題
「おすすめしない」という意見の中には、この給付金の存在により、企業が再雇用時の賃金を意図的に低く設定しているという指摘もあるようです。給付金で補填されることを前提に賃金を低く抑えることで、企業の人件費負担を減らしているという見方です。
2025年の制度変更により、こうした企業の人材確保がより難しくなる可能性があると指摘されています。
誤解から生じている面も:実際はどうなのか
しかし、こうした「やばい」という評判の中には、制度に対する誤解も含まれているようです。
1. 制度廃止の理由と背景
高年齢雇用継続給付制度が縮小・廃止される背景には、高齢者の雇用環境が整備されてきたという肯定的な理由があります。
2013年の高年齢者雇用安定法の改正により65歳までの雇用確保措置が義務化され、2021年4月からは70歳までの就業確保措置の努力義務化も進められています。内閣府の令和4年版高齢社会白書によれば、65~69歳の労働力人口比率は51.7%、70~74歳では33.2%となり、2005年以降上昇傾向にあります。
もともとこの制度は、高齢化社会に向けて「60歳での定年退職をやめて、65歳まで継続雇用を」と企業に促すために生まれたものでした。厚生労働省の調査によれば、「希望者全員が65歳以上まで働ける企業」は120,596社で76.8%(平成30年時点)に達しており、制度の当初の目的はある程度達成されたと考えられています。
2. 申請手続きに関する誤解
「申請が面倒でやめとけ」という意見もあるようですが、実際の申請手続きは会社側が主に行うものであり、労働者自身の負担はそれほど大きくないと言われています。
申請は基本的に2ヶ月ごとに行われ、添付書類や事業主の証明が必要となりますが、基本は会社が手続きをしてくれることになります。もし自分で申請する場合でも、必要書類を揃えてハローワークに提出することで申請可能です。
3. 受給資格に関する誤解
「欠点として、対象者が限られる」という意見もありますが、実際には所定労働時間が20時間以上の雇用保険の一般被保険者であれば、パートやアルバイトの方も支給対象となります。また、60歳になった時点で雇用保険の被保険者期間が5年に満たなくても、65歳までの間に通算5年以上になれば、その時点から給付を受けることができます。
実際の良い評判:高年齢雇用継続給付金の「やばくない」メリット
ネガティブな噂の一方で、実際には高年齢雇用継続給付金には多くの「利点」があると言われています。
1. 生活の安定につながる経済的支援
なんといっても最大のメリットは、60歳以降の賃金低下を補填し、生活の安定につながることです。グスクード社会保険労務士法人によれば、この給付金は継続して就業する高齢者の生活を守り、仕事へのモチベーションの低下を防ぐ大きな支えになっていると評価されています。
例えば、60歳到達時の賃金を40万円、60歳以降の賃金を24万円とした場合(賃金は60%に低下)、現行制度では月額3.6万円の給付金が受けられます。これは年間で43.2万円に相当し、生活費や老後資金の確保に大きく貢献するものです。
2. 企業にとってのメリット
企業側にとっても、この制度は「おすすめ」できるメリットがあります。少子高齢化で労働力の確保が難しくなっている現代において、知識や経験豊かな高齢者は貴重な人材です。継続雇用を促進することで、企業は貴重なノウハウや技術の流出を防ぎ、若手への技術伝承も進めやすくなります。
高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の調査では、65歳以上の社員に「第一線での活躍」を期待する企業が61.4%に達していることが分かっています。さらに、65歳以上の社員に「一般社員クラスで、経歴5年以上」のレベルの業務を任せている企業が46.2%、「係長・主任・現場監督クラス」のレベルを任せている企業が21.8%あるという結果も出ています。
3. 社会全体への好影響
マクロの視点では、高齢者の就労継続は社会保障制度の持続可能性を高めることにもつながります。年金の支給開始年齢も年々引き上げられており(現在では満額を受け取ることができるのは65歳以上)、その間のつなぎとしてこの給付金が機能している面もあります。
2025年からの制度変更:企業と労働者への影響
2025年(令和7年)4月以降の制度変更について、より詳しく見ていきましょう。
給付率変更の具体的内容
令和7年2月6日に発表された内容によれば、高年齢雇用継続給付の支給率は最大15%から最大10%に引き下げられます。ただし、令和7年3月31日までに60歳になっている人については、経過措置として従来の15%の給付率が維持されます。
これは令和7年4月1日以降に60歳に達した日を迎える者を対象とした改正となります。
企業側への影響
企業にとっては、以下のような影響が予想されています。
- 給与体系の見直しが必要になる可能性がある
- 給付の減少により、高年齢者のモチベーションが低下し、離職リスクが高まる
- 人材確保のため、再雇用時の賃金設定をより慎重に行う必要が生じる
特に、「高年法の経過措置終了」と「高年齢雇用継続給付金の給付率低下」が同時期に起こるため、定年60歳で再雇用制度を導入している会社は大きな影響を受けると言われています。税理士法人ゼイケンの記事では「定年60歳の会社は要注意!」と警告しています。
労働者側への影響
労働者側にとっては、以下のような影響が考えられます。
- 給付が減少することで、60歳以降の収入が想定よりも減少する可能性がある
- 生活設計に影響を及ぼし、より長く働く必要性が生じる可能性がある
- 再雇用を希望する際、より良い条件の企業を探す動きが活発化する可能性がある
企業と労働者の対応策
このような制度変更を踏まえ、企業と労働者はどのような対応をとるべきでしょうか。
企業側の対応策
グスクード社会保険労務士法人の記事では、以下のような対応策が提案されています。
- 賃金制度の見直し
- 定年前後で大きく給与が下がらない仕組みを整える
- 評価制度の透明化を図り、高年齢者の貢献度を正当に評価する
- 柔軟な働き方の導入
- 短時間勤務や在宅勤務の選択肢を増やし、高齢者の働きやすさを確保する
- 負担の少ない職種や役割の配置を工夫する
- 独自の福利厚生の充実
- 退職金制度や企業年金の見直しを行う
- 継続雇用者向けの教育・研修制度を充実させる
また、労使協定による再雇用制限ができなくなるため、就業規則の記載内容の見直しも必要だと指摘されています。
労働者側の対応策
労働者側としては、以下のような対応を検討することが考えられます。
- 給付金の縮小を踏まえた資金計画の見直し
- スキルアップやキャリア形成による付加価値の向上
- 複数の収入源の確保や副業の検討
- 再雇用条件の交渉や転職市場の検討
給付金の具体的な計算方法
高年齢雇用継続給付金の具体的な計算方法について詳しく見ていきましょう。
支給額の計算式
現行制度では、支給額は以下のように計算されます。
- 賃金低下率が61%以下の場合:賃金の15%
- 賃金低下率が61%超75%未満の場合:賃金の低下率に応じた計算式による
低下率は次のように計算します。 低下率(%)=支払い対象月に支払われた賃金額÷60歳時点の賃金月額×100
具体的な計算例
例えば、60歳到達時の賃金を40万円、60歳以降の賃金を24万円(60%に低下)とした場合:
24万円 ÷ 40万円 = 0.6(60%)、これは61%未満なので 24万円 × 15% = 3万6,000円 が支給されます
同様のケースで2025年4月以降の制度を適用すると: 24万円 × 10% = 2万4,000円 となり、月額で1万2,000円、年間で14万4,000円の減少となります。
支給限度額と最低限度額
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(360,584円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、最低限度額が2,061円とされており、高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
高年齢雇用継続給付金と年金の関係
高年齢雇用継続給付金を受給すると、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止になることがあります。具体的な関係について見ていきましょう。
年金の支給停止割合
高年齢雇用継続給付を受ける人は、その給与に対する支給率に応じて老齢厚生年金の額が一部支給停止になります。例えば、現在の給与が60歳時の給与の61%以下で高年齢雇用継続給付の支給率が15%の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給停止割合は標準報酬月額に対して6.00%となります。
詳細は以下の表の通りです(一部抜粋):
現在の給与の60歳時の給与に対する割合 | 高年齢雇用継続給付の支給率 | 特別支給の老齢厚生年金の支給停止割合 |
---|---|---|
75% | 0.00% | 0.00% |
70% | 4.67% | 1.87% |
65% | 10.05% | 4.02% |
61%以下 | 15.00% | 6.00% |
在職老齢年金との関係
注意すべき点として、この支給停止は在職老齢年金による支給停止とは別に計算されるということです。在職老齢年金も賃金に応じて年金額が調整される制度なので、両方の制度により年金額が減額される可能性があります。
例えば、ある例では60歳時の給与が月額50万円、特別支給の老齢厚生年金額を年間120万円(基本月額10万円)と想定した場合、60歳からの給与が30万円(60%に低下)だと、高年齢雇用継続給付に係る年金の支給停止額は月額18,000円となり、さらに在職による支給停止分も計算されると説明されています。
申請手続きの具体的な流れ
高年齢雇用継続給付金の申請手続きについて具体的に見ていきましょう。
初回申請の流れ
初回申請は、対象者が60歳に到達した月の翌月から行います。以下の書類を準備し、ハローワークに提出します。
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届
また、以下の資料も添付する必要があります。
- 年齢確認書類(運転免許証、住民票など)
- 賃金証明書類(賃金台帳など)
- 雇用保険被保険者証
2回目以降の申請
2回目以降の申請は、前回の支給対象期間の最終日から起算して2ヶ月以内に行う必要があります。このとき使用するのは「高年齢雇用継続給付支給申請書」です。
提出期限を過ぎると、その期間の給付金は受け取れないため、忘れずに申請することが重要です。
申請における注意点
- 初回申請期限は支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内です。
- 2回目以降の支給申請書の提出期限は、前回の支給対象期間の最終日から起算して2ヶ月以内です。
- 再就職手当と高年齢再就職給付金の併給はできません。
まとめ:高年齢雇用継続給付金の真相
高年齢雇用継続給付金について、ネット上で「やばい」と噂されているデメリットの多くは、2025年からの制度変更に関連していることが分かりました。確かに給付率の引き下げは、受給者にとって収入減少につながる面もあります。
しかし、この制度変更の背景には、高齢者の雇用環境が整備され、当初の目的がある程度達成されたという肯定的な側面もあります。厚生労働省の調査によれば、65歳以上まで働ける企業の割合は既に76.8%に達しています。
「やめとけ」と言われるような申請手続きの煩雑さも、実際には会社側が主に行うものであり、労働者自身の負担はそれほど大きくないようです。また、「おすすめしない」と言われることもある年金との調整についても、制度全体のメリットを考えれば、決して「欠点」だけではないと言えるでしょう。
実際には、この給付金は60歳以降の賃金低下を補填し、多くの高齢者の生活の安定につながっている「やばくない」制度です。特に今後、給付率が引き下げられる前に60歳を迎える方にとっては、大きな「利点」のある制度だと言えるでしょう。
高齢化社会の中で、高齢者がより長く、より活き活きと働き続けられる環境づくりは、個人にとっても、企業にとっても、社会全体にとっても重要な課題です。高年齢雇用継続給付金はその一助となる制度であり、その変化に適応しながら、企業も労働者も最適な対応を考えていくことが求められているようです。
結論として、高年齢雇用継続給付金は「デメリットがやばい」というネット上の噂もありますが、実際にはメリットも大きい「おすすめ」できる制度だと言えるでしょう。ただし、2025年からの制度変更に向けて、企業も労働者も早めの対応策を検討する必要があります。
(文字数:約9,500字)
