インボイス制度が”やばい”といわれているのはなぜ?


”インボイス制度はヤバイのでやめたほうがいい”と口コミや評判で言われている原因について掘り下げて解説します
インボイス制度は本当に”やばい”のか、デメリットとメリットから真相に迫る
インボイス制度は本当に”やばい”のか?ネットの口コミと評判から真相を探る
インボイス制度(適格請求書等保存方式)についてネットの口コミや評判から真相を掘り下げてみました。2023年10月から導入されたこの制度は、「やばい」「ひどい」といった否定的な意見が多く見られますが、一方で制度のメリットを指摘する声もあります。本記事では、インボイス制度が「やばい」と言われる理由と、それが誤解から生じているのかどうか、そして良い評判も含めて多角的に検証していきます。
インボイス制度とは何か
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、2023年10月1日から導入された消費税の新しい仕組みです。この制度により、仕入税額控除(支払った消費税額を差し引ける仕組み)の適用条件が変更され、取引先から「適格請求書(インボイス)」を発行してもらうことが必要になりました。
適格請求書を発行できるのは、国税庁に登録申請をしている「課税事業者」に限られており、「免税事業者」は発行できません。課税事業者は消費税を国に納めている事業者、免税事業者は消費税を納めていない事業者を指します。
導入の背景と目的
インボイス制度導入の主な目的は以下の2点があるとされています。
- 消費税額と消費税率を正確に計算するため:2019年10月の軽減税率導入により、消費税が8%と10%のものが混在するようになり、税額や税率の計算が複雑になったため、ミスや不正を防ぐ目的で導入されました。
- 益税の解消:益税とは、免税事業者が消費者から受け取った消費税を国に納めず手元に残すことのできる制度(合法)です。消費者が負担している消費税が国に納められず、事業者の手元に残ることには懸念の声があったとされています。
インボイス制度が「やばい」と言われる理由
1. 免税事業者の収入減少の可能性
インボイス制度が「やばい」といわれる最大の理由は、全事業者の約4割を占める免税事業者の収入が減る可能性があるからだと言われています。
免税事業者の中でも特に影響が大きいのは、企業と取引をしている個人事業主やフリーランスです。業界や人によっては、事業自体が立ち行かなくなるおそれもあり、現に声優や漫画家、アニメーター、農家、大工、タクシードライバー、建設業などの「一人親方」と呼ばれる幅広い業種の人々から、「廃業するかもしれない」という声が上がっているようです。
2. 仕入税額控除の仕組み変更による影響
以前の制度では、免税事業者と取引をしている企業(課税事業者)は、自身が納める消費税額を計算する際、取引先(免税事業者)に支払った消費税分を売上にかかる消費税から差し引く「仕入税額控除」を行うことが可能でした。
しかし、インボイス制度では、仕入税額控除を行うには取引先が発行する「適格請求書(インボイス)」が必要になります。この適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者だけです。適格請求書発行事業者になれるのは課税事業者のみで、免税事業者はなれません。
つまり、免税事業者がインボイス制度開始後も免税事業者のままでいることを選択すると適格請求書を発行できないため、取引相手の課税事業者は仕入税額控除ができなくなり、その分課税事業者の負担が増えます。課税事業者が損をすることを避けようとする結果、免税事業者は取引停止によって仕事が減ったり、消費税分の報酬の減額を持ちかけられたりする可能性があるのです。
3. 課税事業者になる場合の負担増
インボイス制度を機会に免税事業者から課税事業者になると、適格請求書発行事業者になることが可能です。免税事業者のように取引がなくなったり、値引き交渉をされたりといった影響はないと考えられますが、消費税を納める必要があり、負担が増えることになります。
4. 日本の6割の事業者に影響
平成28年度の財務省の調査(出典:財務省|平成28年度 与党税制改正大綱 参考資料②-2)では、国内823万の事業者のうち、53%にあたる435万が個人の免税事業者、9%の77万が法人の免税事業者でした。つまりインボイス制度導入により、日本国内の6割の事業者が影響を受けると考えられています。
インボイス制度に関する誤解と真実
インボイス制度については、賛成派・反対派それぞれの立場から様々な意見が出されていますが、誤解も少なくないようです。犬飼淳氏のニュースレターでは、インボイス賛成派の主張が4つの誤解に基づいていると指摘しています。
- 誤解①:消費税は消費に課税される
- 誤解②:益税は存在する
- 誤解③:消費税法の解釈に基づく
- 誤解④:複数税率での適正課税に必要
これらの誤解については、法律条文、裁判所判例、新旧の請求書様式などの具体的な根拠を示して説明されているようです。
一方で、インボイス制度の目的については、「消費税額と消費税率を正確に計算するため」「益税の解消」という2点が挙げられており、特に軽減税率導入後の税率の混在による計算の複雑化への対応という側面は理解しやすいでしょう。
インボイス制度の評判と口コミ
インボイス制度に関する口コミや評判を見ていくと、「やばい」「ひどい」といった否定的な意見が目立ちますが、実際の評判には様々な側面があります。
否定的な評判・口コミ
SNSや口コミサイトなどでは、特に免税事業者である個人事業主の方からインボイス制度に対して「やばい」「ひどい」などの声が上がっているようです。その主な理由は、仕事が減る可能性や課税事業者への切り替えによる税負担の増加、さらには最悪の場合、廃業せざるを得なくなる可能性があることに対する懸念だと思われます。
肯定的な評判・口コミ
一方で、インボイス制度に対する肯定的な評判も存在します。例えば、インボイス王というサービスに関しては以下のような口コミがありました:
- 毎月10件まで無料で請求書を発行できる
- 予め印影を設定できる
- 請求書がシンプルで見やすい
また、インボイス王を導入した結果に関しては:
- 請求書を未発行と発行済に分類できるので、発行し忘れを防げるようになった
- クライアント情報の登録や過去の請求書の複製ができるようになり、請求書の作成が簡単でミスが減少した
- オンライン共有により、確認や発行が円滑化して管理がしやすくなった
といった声もあります。
これらの口コミからは、インボイス制度に対応するためのツールやサービスが充実してきており、それらを活用することで事務作業の効率化や正確性の向上につながる可能性があることがうかがえます。
インボイス制度のメリット
インボイス制度にはデメリットばかりが注目されがちですが、実際にはいくつかのメリットもあるとされています。
1. 企業が消費税を正確に計算しやすくなる
インボイス制度が導入されるまでは、消費税率が混在していたため、企業は確定申告や仕入税額控除を進める際に改めて計算を迫られていました。適格請求書に切り替わってからは、8%と10%それぞれの消費税率ごとの消費税額、および商品ごとの消費税率が明記されているため、これまで以上に正確な消費税額の計算が可能になりました。
消費税額を正確に把握できれば、申告や控除の手続きもより適切に進められるようになるでしょう。
2. 課税事業者の取引継続と新規開拓がしやすくなる
インボイス制度に対応することで、取引先の課税事業者が仕入税額控除を利用できるようになり、取引が有利になる点も挙げられています。
3. 電子インボイスによる請求書等処理業務の効率化
インボイス制度の導入に合わせて、電子インボイスの活用が進むことで、請求書等の処理業務の効率化が期待されています。例えば、株式会社インボイスが提供するような一括請求サービスを利用することで、受取請求書を35%減らし、多店舗・多拠点企業の経理業務を90%削減したという成功事例も紹介されています。
4. 新たな取引先開拓のチャンス
適格請求書発行事業者として登録することで、取引先から信頼を得やすくなり、新たな取引先を開拓するチャンスになるという見方もあります。
このように、インボイス制度は「やばい」と言われる一方で、適切に対応することで業務効率化や新たなビジネスチャンスにつながる可能性もあると考えられています。
インボイス制度への対策と負担軽減措置
インボイス制度は抜け道がないと言われていますが、2022年12月の税制改正大網によっていくつかの負担軽減措置が閣議決定されました。
1. 税負担を軽減できる2割特例
2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に税負担を「売上税額×20%」に軽減できる措置です。
事前登録などの手続き不要で、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。なお、2割特例は本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも適用が可能です。
2割特例の対象となる条件は以下のとおりです。
- 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
- 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者
2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
2. 帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる少額特例
少額な取引については、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる特例も設けられています。
3. 少額な返還インボイスの交付免除
少額な返還インボイスについては、交付が免除される措置もあります。
4. 適格請求書発行事業者の登録申請期間の延長
適格請求書発行事業者の登録申請期間も延長されており、柔軟な対応が可能になっています。
これらの負担軽減措置を活用することで、インボイス制度による負担をある程度軽減できる可能性があります。特に2割特例は、免税事業者から課税事業者になる際の税負担を大幅に軽減できる仕組みとして注目されています。
インボイス制度はやばくない?利点とメリットの再検討
インボイス制度は確かに多くの事業者、特に免税事業者に影響を与える制度ですが、適切に対応することで「やばくない」方向に持っていくことも可能かもしれません。ここでは、インボイス制度の利点やメリットを再検討してみましょう。
1. 電子化による業務効率の向上
インボイス制度の導入を機に、請求書の電子化が進むことで、長期的には事務作業の効率化やペーパーレス化が進む可能性があります。特に、複数の請求書を処理する必要がある事業者にとっては、一括請求サービスなどを活用することで大幅な業務効率化が期待できるでしょう。
2. 透明性の向上と消費者の信頼確保
適格請求書の発行により、取引の透明性が高まることで、消費者や取引先からの信頼を得やすくなる可能性もあります。適正な税額表示が行われることで、消費者にとっても税負担の内訳が明確になるメリットがあるとも考えられます。
3. 政府による支援策の活用
インボイス制度への対応を支援するために、政府からは様々な支援策が提供されています。例えば、IT導入補助金などを活用することで、システム導入の費用負担を軽減できる可能性もあります。こうした支援策を積極的に活用することで、インボイス制度への移行をスムーズに進めることができるでしょう。
4. ビジネスチャンスの創出
インボイス制度への対応は、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性もあります。適格請求書発行事業者として登録することで、取引先の幅が広がる可能性がありますし、インボイス対応のシステムやサービスを提供する企業にとっては新たな市場が開拓されるでしょう。
おすすめの対応方法と今後の展望
インボイス制度は確かに多くの事業者に影響を与える制度ですが、適切に対応することで影響を最小限に抑えることも可能です。ここでは、インボイス制度への対応方法としておすすめのアプローチをご紹介します。
1. 自社の状況を正確に把握する
まずは、自社が課税事業者なのか免税事業者なのか、そして取引先はどうなのかを正確に把握することが重要です。それによって必要な対応が大きく変わってきます。
2. 適格請求書発行事業者の登録を検討する
免税事業者の場合、適格請求書発行事業者として登録するかどうかを慎重に検討しましょう。登録することで取引先との関係を維持できる可能性がある一方、消費税の納税義務が生じることもあります。2割特例などの負担軽減措置を活用しながら、最適な選択を検討することをおすすめします。
3. 請求書システムの導入や更新を検討する
インボイス制度に対応した請求書システムの導入や既存システムの更新を検討することも重要です。例えば、インボイス王のようなサービスを利用することで、適格請求書の発行や管理を効率化できる可能性があります。
4. 専門家への相談
税理士や会計士などの専門家に相談し、自社にとって最適な対応策を検討することもおすすめです。インボイス制度は複雑な側面もあるため、専門家のアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑えながら適切に対応できるでしょう。
まとめ
インボイス制度は、「やばい」「ひどい」と言われることもありますが、その評価は立場や状況によって大きく異なります。確かに免税事業者にとっては収入減少のリスクがある一方で、消費税の計算を正確にするという合理的な目的もあり、適切に対応することで業務効率化や新たなビジネスチャンスにつながる可能性もあります。
また、2割特例などの負担軽減措置も設けられており、これらを活用することでインボイス制度による影響を軽減できる可能性もあります。
重要なのは、自社の状況を正確に把握し、専門家のアドバイスも参考にしながら、最適な対応策を検討することでしょう。インボイス制度は確かに多くの事業者に影響を与える制度ですが、適切に対応することで「やばくない」方向に持っていくことも十分に可能だと考えられます。
今後も制度の変更や追加の支援策が出てくる可能性もあるため、最新の情報を常にチェックしながら、柔軟に対応していくことが重要です。インボイス制度への対応を通じて、業務の効率化や取引の透明性向上など、長期的にはポジティブな変化につながる可能性もあるため、前向きに捉えていくことをおすすめします。
